当組合では「国際協力に基づく外国人技能実習生」と「特定技能により在留資格を得た外国人材」の二つの制度により企業様と外国人材を結びます。
外国人技能実習生とは・・・
実習生受け入れ希望の企業の方は、協同組合の組合員企業として、外国人技能実習生を受け入れ、雇用することができます。技能実習生受入れのご相談から人選、入国までの必要手続き、入国後のサポートなど、万全の体制でご支援いたします。なお、技能実習生を初めて受け入れる場合、当組合の組合員であることが必要となります。組合加入手続きにつきましては、別途ご案内いたします。
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1.外国人技能実習制度とは
2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
2.制度の概要
この制度の目的・趣旨は、わが国で培われた技能、技術または知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進です。技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技術等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
3.技能実習生受入れの方式
受入れの方式として、2種類ありますが、当組合は「団体監理型」で技能実習生を受け入れています。
企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の社員を受け入れて技能実習を実施する方式
団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、組合員企業(実習実施者)で技能実習を実施する方式
4.技能実習の区分と在留資格
入国1年目:第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目:第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目:第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」)
*第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行には学科と実技、3号への移行には実技)に合格していることが必要です。
*第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。
5.技能実習生の選抜~事前準備~入国~帰国までの流れ
【選抜】
・現地送出し機関と協力し、雇用条件書を提示し技能実習生の選抜を行います。
約6か月前
【事前準備】 人選決定~入国
- 決定した技能実習生と雇用契約を締結します。
- 入国前講習(日本語、日本文化、習慣等)を実施します。(1か月~3か月間)
- 技能実習生の健康診断実施
- 現地送出し機関に、技能実習生として日本に入国するために必要な書類準備および手続きを依頼
- 実習実施者に技能実習生受入れに必要な書類等の連絡、送付のお願い
- 技能実習計画の認定申請
実習実施者は、実習監理を受ける監理団体の指導を受け、技能実習計画を作成・申請し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。
6.実習実施者の届出
実習実施者は、技能実習を開始した時は、遅滞なく、開始した日およびその他主務省令で定める事項を外国人技能実習機構へ届け出なければなりません。
7.監理団体の許可
監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。当組合は第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができる「一般監理事業」の許可を受けています。
8.優良な実習実施者
実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
9.技能実習生の人数枠(団体監理型)
基本人数枠
受入企業の常勤員数 | 受入可能実習生数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
*事業所が複数ある場合の常勤の職員数は、全社合計人数の総数です。
10.養成講習の受講
技能実習法(2017年11月1日施行)では、以下のとおり、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される講習(以下「養成講習」)を受講しなければならないと定められています。
①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する「監理責任者」
②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する「指定外部役員」または「外部監査人」
③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する「技能実習責任者」
また、監理団体の「監理責任者以外の監査を担当する職員」や実習実施者における「技能実習指導員」および「生活指導員」について、養成講習の受講が推奨されています。これは、優良な実習実施者となるための加点ポイントとなります。
11.送出し国による送出し機関の認定
技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出し機関が重要な役割を担っています。新制度では、日本国政府と送出し国政府との間で二国間取り決めを順次作成し、各送出し国政府において自国の送出し機関の適格性を個別に審査し、適正な送出し機関のみを認定する仕組みが構築されています。
当組合では、送出し国政府が関係法令に適合していると認定した送出し機関と契約し、監理事業を行っています。
12.技能実習2号・3号移行対象職種
第2号もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。